2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
先生御指摘の直接罰についてでありますが、現在の大気汚染防止法では、解体事業者などによる作業基準違反に対して行政命令を発出して、その命令に反して初めて罰則の対象となりますけれども、短期間の作業の場合、命令発出前に作業が終了してしまうということもありまして、これらの罰則では作業基準遵守を担保する効果が十分でないという課題があります。
先生御指摘の直接罰についてでありますが、現在の大気汚染防止法では、解体事業者などによる作業基準違反に対して行政命令を発出して、その命令に反して初めて罰則の対象となりますけれども、短期間の作業の場合、命令発出前に作業が終了してしまうということもありまして、これらの罰則では作業基準遵守を担保する効果が十分でないという課題があります。
環境省の家屋解体事業は、災害廃棄物の処理の一環として実施するものでございます。現行の災害廃棄物処理に係る補助制度につきましては、明らかに廃棄物とみなすことができる全壊家屋の撤去を除き、半壊家屋等の解体費用は補助対象ではありませんが、今回の東日本大震災につきましては、被害の状況等を勘案し、半壊以上の家屋も解体対象としているところでございます。
この五百トンという基準値は、船舶所有者及び解体事業者への過度な負担を防ぐという考え方と、小さな船舶ほど有害物質の使用量が少ないため規制の必要性は低いという二つの考え方により設定されたものと理解しております。 こうした条約の趣旨を踏まえまして、本法律案におきましても総トン数五百トンを基準値として採用し、五百トン以上の船舶を規制対象としております。
このように、国内で再資源化解体される船舶が少ないことから、我が国ではビジネスとして再資源化解体事業が成り立ちづらい環境にあります。 加えて、再資源化解体事業を採算ベースへ乗せるためには、事業に要する経費を上回る価格でスクラップ鉄を売却することが必要となりますが、近年は日本国内のスクラップ鉄の価格が低迷しており、利益を出すことが難しい状況にあります。
お聞きしたいところの、このリサイクル施設の改善が進むインドにおいて、船舶の解体事業にどのくらいの労働者が従事し、インドにおける成長分野として船舶の解体事業はどのような位置付けとなっているのか、最後にお聞きをしておきます。
総トン数五百トン未満の船舶に関しましては、これらの船舶を規制対象とした場合、船舶所有者及び解体事業者の負担が過度に増大することが見込まれることから、こうした関係業界に与える影響を総合的に判断した結果、五百トン未満の船舶については規制の対象から除外することといたしまして、対象を五百トン以上としたものでございます。
我が国におきまして、二〇一四年から二〇一六年の間に総トン数五百トン以上の日本船舶を解体した実績のある再資源化解体事業者は、全国で八事業者というふうに確認しております。 これらの再資源化解体業者におきましては、国土交通省で把握している限り、二〇一四年から二〇一六年の間に十一隻の解体実績がありますが、今先生の御指摘のとおり、これは大宗がいわゆる官公庁船でございました。 以上でございます。
環境省といたしましては、各町村ごとの特定復興再生拠点整備推進会議のもとで、自治体、復興庁等と緊密に連携しながら、除染、解体事業を着実に進め、復興再生計画に基づき帰還が進むよう環境の整備に貢献してまいりたいと考えております。
大型船につきましては、解体のスクラップ鉄の価格に非常に影響される事業でございますので、国内における解体事業につきましてはなかなか成立しにくいという状況ではございますけれども、今後、日本籍船がふえていくということになれば、当然日本における解体の能力というのも期待されることでございますので、推移を見ながら注視してまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても、環境省としては、引き続き、関係省と連携しつつ、除染・解体事業者に対して法令遵守の徹底やガバナンスの強化を指導してまいりたいと考えております。
このため、新たな制度のもと、帰還困難区域に特定復興再生拠点を設け、避難指示解除後の土地利用を想定した整備計画に基づき、除染、解体事業についてもインフラ整備などと一体的に実施することとしています。 この特定復興再生拠点の整備に当たっては、町村が計画を作成する段階から、国も前面に立って必要な支援を行ってまいります。
早期に解体が終了する市町村の業者をおくれている市町村に割り当てるなどの、県全体で解体事業者の不足が生じないよう調整を行ってまいりたいと思っております。 さらに、県の二次仮置き場が昨年十二月二十一日に全面的に稼働するとともに、熊本港の二次仮置き場が本年三月二十七日に稼働を始めました。家屋解体で発生した災害廃棄物の受け入れを強化してまいったところでございます。
○玉城委員 産業廃棄物の再利用については、まさにこれから建築物等のインフラ更新等によって、それ以外の解体事業もそうですが、コンクリート塊や建設汚泥など、発生量の増大が予想されています。この産業廃棄物について、最終処分場の減量化や不適正処理の防止などを踏まえ、再生利用の促進と広域的な流通の実現が必要という指摘もなされているところです。 そこで、お伺いいたします。
このうち、不用品回収業者からの流入が約三百九十万台、引っ越し業者からの流入が約百四十万台、建設解体事業者からの流入が約七十七万台と推計されておるところでございます。
具体的には、改正法の成立の後に、帰還困難区域を有する市町村のお考え等をよくお聞きしながら、新たな制度の下で、一つには、特定復興再生拠点となる区域を設定し、そして、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて、除染、解体事業についてもインフラ整備等と一体的に実施し、そして、あわせて、生活環境や働く場を整え、おおむね五年を目途に避難指示を解除し、特定復興再生拠点への住民の帰還や事業所の立地を促進していくということで
具体的には、改正法の成立の後、帰還困難区域を有する市町村のお考えをよくお聞きしながら、新たな制度のもとで特定復興再生拠点となる区域を設定し、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて除染、解体事業についてもインフラ整備等と一体的に実施し、生活環境や働く場を整え、おおむね五年を目途に避難指示を解除し、特定復興再生拠点への住民の帰還や事業者の立地を促進してまいります。
具体的には、改正法の成立の後、帰還困難区域を有する市町村のお考えをよくお聞きしながら、新たな制度のもとで、特定復興再生拠点となる区域を設定し、特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて、除染、解体事業についてもインフラ整備等と一体的に実施し、生活環境や働く場を整え、おおむね五年を目途に避難指示を解除し、特定復興再生拠点への住民の帰還を促進していく考えであります。
そのため、新たな制度のもとに、帰還困難区域に復興拠点を設け、避難指示解除後の土地利用を想定した整備計画に基づき、除染、解体事業についてもインフラ整備などと一体的に実施することとしております。これにより、五年を目途に避難指示を解除し、ふるさとへ戻って住めるようにすることを目指していくというのが基本的な考え方でございます。
環境省としましては、解体工事のおくれが帰還の妨げとならないよう、工事発注の迅速化のための体制強化などの措置を講じたところでございまして、また、迅速かつ安全な解体工事の実施に努めることによりまして、今後ともできるだけこの解体事業を加速化してまいりたいと考えております。
このため、国土交通省といたしましては、世界第一位の船舶解体国でありますインドの政府と条約の締結を促す政策対話を行うとともに、インドの解体事業者に対しまして施設の改善策を助言するなど、インドにおきまして条約の実施体制が整うよう支援を行ってきております。加えまして、我が国が条約を締結するための国内法制化に向けまして、関係業界と検討会を設けまして準備作業を開始しておるところでございます。
解体事業と申しますものは、まず解体をするための老朽化船舶を購入する、そして解体をする、そして出てきた鉄スクラップを売却して収益を得るという事業でございます。この事業を採算ベースに乗せるためには、船舶の購入価格と解体に要した経費、この合計を上回る価格で鉄スクラップを売ることが必要ですので、委員御指摘のように、鉄スクラップの価格というのが大変重要なポイントになってくるわけでございます。
○小林政府参考人 今御指摘ございましたように、現時点で比べてみますと、建築リサイクル法の方は発注者が届け出責任者になっておりまして、大気汚染防止法の方は施工事業者がなっているというのでずれておりますが、解体事業につきまして規制をかけましたのは平成八年の法改正でございますので、時点としては大気汚染防止法の方が先であると思いますが、確かにそこは一致していないというところがございます。
そういう意味で、公共施設等を解体撤去するだけの場合について、地域再生法の改正法案のように、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が行う老朽施設の除却事業、こういう地域再生計画の認定を受けた除却事業、あるいは健康被害を及ぼすアスベストを含む施設の解体事業など、特別な事情が認められている場合に限って、地方財政法第五条の特例として、公共施設の解体撤去が地方債の対象とされまして、一般的には対象としないということになっていることであります